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トップページ » 労働者派遣法第30条の4第1項の規定について
2024年4月1日
2020年4月1日より労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定について
労使協定方式を採用
本協定の有効期間は2026年3月31日までとする。